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★  安保法案: 古稀の溜め息  ★






 集団的自衛権は何故違憲とされたのか 





集団的自衛権とは、ある国家が武力攻撃を受けた場合に



直接に攻撃を受けていない第三国が協力して



共同で防衛を行う国際法上の権利です




1945年に発効した国連憲章の第51条で初めて明文化された権利ですが、




日米安保条約は、正に集団的自衛権による共同防衛を謳ったものです




国際連合も日米安保条約も、共に他国防衛を前提としています



他国防衛には自国防衛のための個別的自衛権だけでなく集団的自衛権を



必要とするのですが、野党や憲法学者はこれを違憲と主張しました




自衛権を放棄した憲法には、当然集団的自衛権の規定はありませんが、



何故集団的自衛権は違憲とされるようになったのでしょうか




日米安保条約の前文(抜粋)と第五条(抜粋)は次の通りです




( 前 文 )



『 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の



固有の権利を有していることを確認し、…… 』



( 第五条 )



 『 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、



いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を



危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて



共通の危険に対処するように行動することを宣言する。…… 』




前文で両国が国連憲章に基づき、個別的又は集団的自衛の双方の権利を



有していることを確認した上で、本文で相互防衛が謳われています




米国内には、相互防衛を約束しながら、日本は憲法解釈を盾に



米国防護義務を否定しているという批判があります





条約の歴史を辿ると、岸信介内閣の60年安保で米国の日本防衛義務が



明記された際、日本側の防衛義務が広大な米国全土に及ぶのを避けるため



「日本国の施政の下にある領域における」という文言を条約に盛り込み、



日本政府は、対象地域を日本の領域に限定したのです



その口実として、日本の憲法が米国の本土防衛までは許していないとの



解釈の下に、日米安保条約は個別的自衛権の発動とされたのです




国連憲章でも、サンフランシスコ平和条約でも、個別的自衛権と



集団的自衛権の区別なく、双方が国の固有の権利とされています



日本も当然に両自衛権を有するというのが当時の日本政府の見解で、



集団的自衛権が憲法違反とは一言も言っていません




旧安保条約で、政府は海外派兵を否定していましたから、



新安保法案を通すため、海外派兵を避けたいという政府の思惑から、



自衛隊が米国本土まで出掛けて行くのは憲法上許されないとして、



集団的自衛権ではなく、個別的自衛権の発動ということにしたのです



日本の米軍基地が攻撃されたら当然日本も領土侵犯として応戦せざるを



得ませんから、個別的自衛権で米軍の防衛に対応可能であり、




集団的自衛権は発動せずとも、共同防衛可能と考えていたのです



当時政府は、集団的自衛権を有するとしながらも、



他国防衛や海外派兵は憲法の精神に抵触するものと解釈し、



憲法解釈上容認されている自衛戦争を極力限定していたのです




集団的自衛権があるのに行使しないという矛盾は、日本社会党から



執拗に追及されますが、集団的自衛権による米国防衛とすると余計に



紛糾すると考えた政府は、自説を繰り返し強行採決に持ち込みます



現安保条約締結当時の国会審議の模様と60年安保闘争の経緯



につきましては、長くなりますので(末尾)をご参照下さい




新条約を個別的自衛権の発動として日米同盟を守り抜いた岸信介ですが、



理論上日本防衛のために駆け付けた米艦や米兵に対する攻撃に対して、



個別的自衛権では自衛隊は米軍を援護出来ないのです



一部の事象については理由を設けて例外処理を認めていますが、



条約に謳った共同防衛には程遠いのが現実です



本来、日本が集団的自衛権を行使出来ないならば、これを前提とする



日米安保条約を締結する資格が無かったということなります




民間の契約であれば、詐欺により取り消しか、錯誤により無効



とされても文句は言えないような状態が半世紀以上続いてきたのです




その結果、米国から「不公平条約」だという不満の声が出て、



最近では米国の軍事力への「ただ乗り」だと批判されています




実際には、自衛隊は有事の際米軍の基地・施設の防衛をすると同時に、



米軍の駐留費用の過半は日本負担ですから「ただ」ではないのです



それでも両国の軍事力の格差を考慮すれば、日本の方が



遥かに大きな便益を享受していることは否めません



何時までも米国民の寛容の上に安住するという姿勢に終止符を打ち、



共同防衛の実効を上げて抑止力を高めようというのが、



今回の法案の趣旨であり、そのための集団的自衛権に関する憲法解釈の



変更であり、それは違法状態にある安保条約を本来の姿に戻すものです




条約前文の通り、日本は集団的自衛権の発動として米国防衛義務を負い、



「日本国の施政の下にある領域」に対象地域を限定することが



日米間で合意され、条約に盛り込まれたとすれば良かったのです





集団的自衛権はあるが個別的自衛権の発動とする政府見解は詭弁でした



最初から集団的自衛権を合憲としておけば良かったのですが、



多くの国民が「戦争」と「戦争放棄」という二重のトラウマを抱え、



ソ連共産党が野党や総評に多額の援助をして日米分断工作をし、



インテリやマスコミの中に共産主義者の多かった当時、



政府は極力国民感情を刺激しないようにせざるを得なかったのです




その後、政府は詭弁を改め集団的自衛権を違憲としますが、



安倍政権は今回これを更に改め合憲と解釈したわけです





今国会では、先ず個別的自衛権による米国防衛の問題点の解析、



他国防衛による同盟関係の構築が戦争回避の得策であること、



集団的自衛権を違憲としていては国連の活動にも支障があること等に



ついて審議を深め、日米安保条約が集団的自衛権による相互防衛として



戦争回避に万全を期すことを確認するべきでした






本来憲法解釈に優先する筈の国防に関する政治的判断を詰めずに、



問題を憲法学者に委ねた結果、「法案は憲法違反」という



イメージが定着して世論が法案反対に大きく傾いたのです




憲法学者としては、従来の解釈を繰り返すほか無かったのでしょうが、



集団的自衛権を違憲と断定する憲法解釈には大いなる疑問を抱きます






現行憲法が「自衛戦争」を禁じていないとすれば、何故個別的自衛より



遥かに効果的な集団的自衛が認められないのでしょうか



安全保障条約の締約国に対する攻撃は、全締約国に対する攻撃と見做し、



全締約国により応戦するのが集団的自衛権です



共同防衛によって他国の侵略を未然に防ぎ、戦争を回避する



抑止効果が期待出来る集団的自衛は、理想的な自衛手段なのです




集団的自衛権の行使を確認した現行安保条約の下では、



一見他国の為の防衛と見える行為も、自国防衛の行為なのであり、



「我が国が攻撃されていない」といった行為の態様に捉われずに、



これを有効な自衛の手段とするのが合理的なのではないでしょうか 





共同防衛により参加国の軍事費負担を軽減すると同時に、



各国の軍備拡張競争を抑制する効果もある集団的自衛は、



憲法の掲げる平和主義の精神にも適っています






60年安保当時、岸内閣が海外派兵を憲法の精神に反するとした事情は



理解できますが、今回の安保法案の審議に際し、憲法学者が揃って



集団的自衛権を違憲とした根拠は何だったのでしょうか







憲法学者の思考回路がどうなっているのか、一例として



「立憲デモクラシーの会」 の主張を観てみましょう





「呼びかけ人」として居並ぶお二人の共同代表、樋口陽一(東京大学



名誉教授・憲法学)、山口二郎(法政大学・政治学)以下のお歴々が、



今回の法案が立憲主義に反する、即ち、憲法違反だとして、



7月15日に抗議声明を出されています




内容は次の通り、日本共産党と大同小異の楽観論であり、



今や幻影となった「崇高な世界」を前提としているようです




先ず、抗議声明の前文には次のように書かれています



「政府は日本を取り巻く安全保障環境の変化を、



安保法制が求められる根拠として挙げている。



しかし、中国の防衛力増強にしても、北朝鮮の核開発にしても、



日本にとっては個別的自衛権で対処しうる問題である。




それよりも、隣国との対話の継続と信頼醸成によって、潜在的な脅威



そのものを漸減していくことこそ政府の使命のはずである。」





 先生方は、米国の軍事力に頼らなくとも、自衛隊だけで



「中国の防衛力増強や、北朝鮮の核開発に対処しうる」と



判断されているようですが、この一文は、次の説明文を読むと



自衛隊の軍事力で侵略を阻止出来るという意味ではないようです





「憲法9条の下で武力行使が許されるのは、個別的自衛権の行使、



すなわち日本に対する急迫不正の侵害があり、これを排除するために



ほかの適当な手段がない場合に限られる。




しかも、その場合にも必要最小限度の実力行使に



とどまらなければならない。」とされているのです





さらに、「軍事的な拡張に軍事的に対抗しようとするのは、



政治的緊張を高める稚拙な対応である。」として、



「隣国との対話の継続と信頼醸成によって、潜在的な脅威そのものを



漸減していくことこそ政府の使命のはずである。」という



現実離れした結論に逃げ場を求めているのです





これでは、自衛戦争を認めた憲法を無視し、他国の侵略から



国民を守る責任を担う行政に対する介入ではないでしょうか





勿論政府が軍事的対立を避けるよう努力をするのは当然のことですが、



尖閣問題を譲歩せずに円満に解決するのが政府の責任でしょうか




国連の安保理が理想通りに機能することを前提に制定された




平和憲法は、マッカーサー自身によって修正されていることは前述の通りです





声明中の「集団的自衛権行使容認の違憲性」の項に於いていろいろと



述べられていますが、法的根拠に該当するのは次の文章です




「砂川事件最高裁判決を根拠に集団的自衛権の合憲性を主張する



向きも一部にあるが、砂川事件は、駐留米軍が憲法9条2項の禁ずる



『戦力』に該当するかが争われた事件である。(中略) 



同判決が日本の集団的自衛権行使について判断しているとの主張は



牽強付会である。」




牽強付会という聞き慣れない言葉が使われていますが、



「安倍政権は、砂川判決を都合の良いように無理に理屈をこじつけて、



集団的自衛権を行使している」と批判されているのです



集団的自衛権の違憲理由を述べたものではないことに注目して、



「牽強付会か否か」の判断をしてみましょう




砂川事件は、東京都砂川町(現立川市)にあった米軍基地に



デモ隊が立ち入った事件ですが、東京地裁伊達秋雄判事は、



1959年(昭和34年)3月30日、



「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、



出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって



禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。」としました





これに対し、最高裁田中耕太郎長官は、同年12月16日、



「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、



同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のこと



であるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。



したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。」



とし、他国軍の駐留を合憲と判断、伊達判決を破棄しています




さらに、「日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約に



ついては、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、



その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」





「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたもの



ではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を



定めたものではないのである。」とされています 





この砂川判決から既に半世紀以上経過していますが、この会の皆さんは



未だに安保条約が集団的自衛権であることも認めておられないようです 





砂川判決は、米軍基地は憲法9条2項の戦力、即ち、



「わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力」



に該当しないとした判決ですが、



日米安全保障条約についても、一見してきわめて明白に違憲無効と



認められない限り違憲とは言えないとされています




日米安全保障条約は、国連憲章により国家固有の権利とされている



集団的自衛権の行使を前提に日米の共同防衛を締約したものです



合法的な米軍基地の戦力が、日本が他国から侵略された場合は



自衛隊と一緒に日本を防衛し、米国が侵略を受けた際は自衛隊が



米国防衛に参戦することを約したのが日米安保条約です




最高裁が日米安保条約を違憲とは言えないとされていることは、



集団的自衛権も違憲とは言えないと判断したものではないでしょうか




そう理解するのが自然であり、これを「牽強付会」とするのは不自然です




百歩譲っても、砂川判決は集団的自衛権の違憲理由とはなりません



何を以って集団的自衛権を違憲とされているのでしょうか




強行採決を民主主義に反するように捉えられているようですが、



国家の存亡、多くの国民の生死に関わる重要な国防問題に関して、



今回の法案は、日米同盟を強化して戦争を回避しようとするものです



今国会で国防の根幹に関わるような質疑があったでしょうか



十分な時間を掛け、採決も民主的に行われたのではないでしょうか




安保法案を、憲法違反や戦争法案だと断じて騒ぐ人たちは、



憲法9条を、何の犠牲も払うことなく自衛を保障してくれる条項だと



勝手に思い込んでおられるからそう見えるのではないでしょうか



これこそ「牽強付会」以外の何物でもありません





戦後70年、日本は国の基本を為す憲法の改定を怠ってきました



平和憲法の下で育った日本国民は、権利意識ばかり強くなり



自衛権の裏には、他国の侵略に身を呈して闘う義務があることが



すっかり忘れられているから、今回のような騒ぎになったのです






(末尾) 国会審議の模様と60年安保闘争の経緯





現安保条約締結当時の国会審議の模様を振り返って見ましょう



日本政府は、1960年(昭和35年)1月19日、岸首相が条約に調印済みで、



「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」と



それに伴う地位協定の締結について承認を求めるの件は、



1960年2月10日の参議院本会議に諮られました



第34回国会参議院本会議議事録





本会議冒頭の藤山愛一郎外相の趣旨説明は次の通りでした



『 昭和三十二年、岸総理とアイゼンハワー大統領との会談により



これが改正の端緒が開かれ、(中略)本年初め完全な妥結に達し、



去る一月十九日ワシントンにおいて調印の運びとなった次第であります。
 


(中略) 新条約に基づく実力措置は、外部よりの侵略のない限り



絶対に発動することはないのでありまして、



純粋に防衛的性格を有するものであります。



新条約は、国連憲章のワク内において、これを補完するための取りきめ



であり、これによって侵略の発生を防止し、日本及び極東の



安全と平和の維持に寄与することを目的とするものであります。



第二は、米国の日本防衛援助義務を明定したことであります。



すなわち、この条約は、日本の施政下にある領域に対して外部から



武力攻撃が加えられた場合には、米国は日本とともに共通の危険に



対処するよう行動すべき旨を規定しているのであります。』




以下地位協定、経済協力、契約期間等の説明を加えた上で



次のように結ばれて趣旨説明を終えています




『現在国際連合の平和維持機構としての力は、遺憾ながら



いまだ不十分であると言わざるを得ません。  (中略)



 この条約は、その発動を見るがごとき事態を生ぜず、すべての国と



平和のうちに共存することを可能ならしめることを、その真の目的として



いるものであります。政府といたしましては、新条約による安全保障体制



を基礎として、後顧の憂いなく国運の進展を期し、この基盤の上に



平和外交の推進に一そうの努力を傾注いたしたい所存であります。』




この日は、東西冷戦、日米の経済協力、日本の軍備拡張義務、



極東の定義等が中心で、集団的自衛権の質疑は次の一件だけでした




◎ 日本社会党佐多忠隆議員の「 わが国も権利としての自衛権を持って



はいるが、これを広げて集団的自衛権まで持っていくことは全く無謀で



あり誤りてあります。従って、政府も初めはこの集団的自衛権によらな



かったと思います。いつから政府はこのように態度を変えたのか。



態度を変えた条約はまさしく憲法に違反しているではないか。」




との質問に対する岸首相の答弁




『 実は集団的自衛権という観念につきましては、学者の間にいろいろと



議論がありまして、広狭の差があると思います。しかし、問題の要点、



中心的な問題は、自国と密接な関係にある他の国が侵略された場合に、



これを自国が侵害されたと同じような立場から、その侵略されておる



他国にまで出かけていってこれを防衛するということが、集団的自衛権の



中心的の問題になると思います。そういうものは、日本憲法において



そういうことができないことはこれは当然でありまして、



そういう意味における集団安全保障というものはないのでございます。




ただ一般的に、今申しますように、集団安全保障ということが、



侵略を受けた場合に他のものと協力してこれを防衛するというような



広い意味に用いられる場合において、これが日本も持っておることは


当然であります。われわれは、今回の条約の五条によるところの、



自衛権の発動はあくまでも日本の領土内に限っておりますから、



これは個別的自衛権で解釈すべきものと、かように考えております。』





集団的自衛権問題は、1960(昭和35)年3月31日の参議院予算委員会の



日本社会党秋山長造議員、無所属辻政信議員による追及をご覧ください



詳細は以下の議事録を参照頂くとして要点のみ引用させて頂きます



第34回国会参議院予算委員会議事録



この日10時24分に開始された予算委員会は、14時18分に休憩に入る直前、



◎ 辻政信議員から次のような質問が飛びます



「憲法の精神が自衛を認めておると、たびたび岸総理はおっしゃる。



自衛を認めておるということは、その行動を認めずして



自衛は認め得ない。敵からやられたということになったら、



公海とか領空とかいう問題じゃない。日本を守る行動は、憲法に自衛を



認めている以上、その自衛行動をしばるということは、



自衛を否定することになる、それはどういうことになるか。」




これに対し、岸首相が次のように答弁した処で休憩に入っています



『そういう制限を受けているから、実は私ども安保条約によって、



そういう制約を受けておらない米軍の駐留まで認めて、基地を貸与して、



そうして安全を守ろう、こういうふうに考えております。』




辻政信議員の質問は、集団的自衛権以前の問題として、



「自衛権にあれこれ条件を付けることは、自衛権を否定すること」



という問題指摘であり、岸首相はこれを認めた上で国防を米軍に



依存せざるを得ない理由の一つがそこにあると回答しているのです




侵略戦争を放棄した日本が、自衛戦争まで自ら制約を課すことは



憲法に明記の無い自衛権に付きまとう課題であり、



それは今日まで尾を引いて自衛の障害となっています





安保条約による自衛行為が、個別的自衛権と集団的自衛権のどちらに



よるものかの議論は休憩後の15時41分に開始されています




◎ 「第五条の、武力攻撃を受けた場合に、共通の危険に対処する行動の



法的根拠は何か」との秋山議員の質問に対する藤山愛一郎外務大臣の答弁




『集団的自衛権を引用しなくても、日本の個別的自衛権でもって



これに対処することができるわけであります。



個別的自衛権の発動で済むわけであります。従いまして、



日本としては、個別的自衛権しか発動いたしません。』




◎ 「日本の憲法は集団的自衛権を認めておるわけですか。」との



秋山議員の質問に対する林修三法制局長官の答弁




『国連憲章では、集団的自衛権を固有の権利として各独立国に認めて



おるわけです。あるいは平和条約におきましても、日ソ共同宣言に



おきましても、あるいは今度の安保条約におきましても、日本が



いわゆる集団的自衛権を持つことをはっきり書いてあるわけです。



そういう意味において国際法上にわが国が集団的、個別的の自衛権を



持つことは明らかだと思います。





ただ、日本憲法に照らしてみました場合に、いわゆる集団的自衛権と



いう名のもとに理解されることはいろいろあるわけでございますが、



(中略)そういうふうに外国まで出て行って外国を守るということは、



日本の憲法ではやはり認められていないのじゃないか、



かように考えるわけでございます。』




◎ 秋山議員の「それ以外にどういう集団的自衛権があるのですか」



という質問に対する林長官の答弁




『これはいろいろの内容として考えられるわけでございますが、



たとえば現在の安保条約におきまして、米国に対して施設区域を



提供いたしております。あるいは米国と他の国、米国が他の国の侵略を



受けた場合に、これに対してあるいは経済的な援助を与えるというよう



なこと、こういうことを集団的自衛権というような言葉で理解すれば、



こういうものを私は日本の憲法は否定しておるものとは考えません』




◎ 辻政信議員の「憲法で自衛権を認めているというのが岸総理及び



政府の解釈でありますから、自衛権を認めている以上は個別的自衛権では



守れないからアメリカと協同して守ろうという、



集団自衛とか個別自衛というのは自衛の手段にすぎない。



その自衛の本旨を認めているならば手段も当然認めらるべきである。



それを否認するならアメリカと協同して守るなんという条約を作る必要は



ないのじゃないか。もう少し勇気と信念を持って憲法解釈をやらなければ



この安保条約は成り立たないと思います。口先の議論では。



岸総理いかがですか。」という質問に対する岸首相の答弁




『日本の自衛、いわゆる他から侵略された場合にこれを排除する、



憲法において持っている自衛権ということ、及びその自衛の裏づけに



必要な実力を持つという憲法9条の関係は、



これは日本の個別的自衛権について言うていると思います。



しかし、集団的自衛権という内容が最も典型的なものは、



他国に行ってこれを守るということでございますけれども、



それに尽きるものではないとわれわれは考えておるのであります。



そういう意味において一切の集団的自衛権を持たない、こう憲法上



持たないということは私は言い過ぎだと、かように考えております。



しかしながら、その問題になる他国に行って日本が防衛する



ということは、これは持てない。しかし、他国に基地を貸して、



そして自国のそれと協同して自国を守るというようなことは、



当然従来集団的自衛権として解釈されている点でございまして、



そういうものはもちろん日本として持っている、こう思っております』




◎ 秋山議員の「条約第6条で基地を貸しておるというのは、



集団的自衛権に基づいて貸していると、こういうふうに解釈して



いいのですか」との質問に対する
林法制局長官の答弁




『日本が、アメリカが攻撃された場合に、それを援助する意味において



あるいは基地を提供する、あるいは経済的援助をする、こういうような



ことは、いわゆる武力を行使して米国を守る、米国の本土を守るという



ようなことを除きまして、それ以外の面において、たとえばアメリカが



他国の武力侵略を受けた場合に、これに対して一定の基地等を提供する、



あるいは経済的援助をするというようなことは、



これを集団的自衛権という言葉で理解すれば、



これは集団的自衛権の問題じゃないかと思うわけでございます。



それから、いわゆる、日本を守るために日本が日本の独力で守れない、



そういう場合に、アメリカ軍の駐在を求めて、日本が共同で守る。



これはわれわれは実は個別的自衛権というもので説明できることと



思っております。個別的自衛権の範囲と思います。こういうことも



集団的自衛権の発動なりというふうに言う方もあるわけでございます。



これは両方の面で説明がされておるわけでございます。



私どもは個別的自衛権の範囲で説明できる。



日本は日本を守ることで、それはアメリカと協同して守る、



あるいは日本が単独で守る、これはいずれにしても



日本の個別的自衛権の発動と実は考えておるわけでございますが、



こういうことをさして集団的自衛権だという人もあるわけで



ございまして、こういう点において



集団的自衛権という言葉の使い方はいろいろそこに、人によって



使い方の違いがあるということを申し上げておるわけでございます。』





◎ 秋山議員の「この新しい条約に限って御質問をいたしますが、



この条約の中で、日米双方の行動について取りきめられておるのですが、



少なくとも日本側の一切の行動はこれは全部個別的自衛権による行動に



限られておるわけですか」との質問に対する岸首相の答弁





『その通りであります。』




ここで岸首相は、条約が個別的自衛権行使に基づくものであることを



認めていますが、岸政権の答弁は冒頭の藤山外務大臣説明の通り



終始一貫、憲法が集団的自衛権を否定するものとは認めず



条約を日本の領域に限定するために個別的自衛権行使としたものでした



秋山議員の執拗な追求はその後も続きます




◎ 秋山議員の「何の必要があってこの前文にわざわざ集団的自衛権を



持ち込んだのか」という質問に対する高橋通敏条約局長の答弁






『これは国際関係におきまして、日本も国連の加盟国でもございますし、



国際関係上において個別的または集団的自衛の権利を享有しているという



ことを明らかにするためでございます。また、なかんずくアメリカがこの



条約に基づくところの行動は、集団的自衛権でなければ、これは集団的自



衛権を援用することでなければ適法にならないということもございます。



従いまして、ここにこのことをはっきり書いたわけでございます。』




◎ 秋山議員の「第五条の条文の書き方は日米双方とも集団的自衛権の



もとでの取りきめであり、一切の武力攻撃を個別的自衛権で



説明しようというのは無理がある」との質問に対する岸首相の答弁





『第五条の規定をごらん下さいますというと、



他のこれに似た相互防衛の条約とは全然違っておりまして、



日本の施政下にある領土だけこれを限っております。



このことから見ましても、私どもが個別的自衛権で説明をいたしておる



ということは、何かこじつけというようにおっしゃいますが、



そうは考えておらないのであります。』




この答弁に不満の意を表しながら、秋山議員は持ち時間が残り僅か



となったため、公共料金値上げの質問に移って終了、その後当日の主題



昭和三十五年度予算三案を討議して午後6時28分散会となっています





長々と国会答弁を引用しましたが、これは当時の混乱を正確に理解して



おくことが重要であり、一言でいうならば『憲法解釈上認められた



自衛権というものが今日に至るまで正しく理解できていない』ことから、



今国会も含めて壮大な無駄な議論が展開されてきたということです



国家が他国から侵略を受けて自国防衛に失敗をしたらどうなるか、



侵略戦争の過程で多くの人命と膨大な戦費を費やしたうえで、



敗戦後は国家も憲法に定めた国民の諸権利も保障されるとは限りません



それが解かっている辻政信議員の発言は、正に正論であり、



自衛に制約を設けるのは自衛の否定、集団的自衛も自衛の手段なのです



彼が言うように政府は、「もう少し勇気と信念を持って憲法解釈を



やらなければこの安保条約は成り立たない」ということだったのです




集団的自衛権を違憲として安保廃棄を掲げる野党に配慮した岸政権は、



安保条約を個別的自衛権の発動として日本社会党の追求をかわしながら



5月19日に衆議院日米安全保障条約等特別委員会で強行採決、



新条約案は翌5月20日に社会党・民社党議員は欠席する中で衆議院本会議



を通過しますが、自民党からも強行採決への抗議として石橋湛山、



河野一郎、松村謙三、三木武夫等の欠席者、棄権者を出しました




その結果、日本が戦争に巻き込まれる危険が増すという憶測も絡んで、



野党、総評、全学連を中心とする安保反対運動は、大戦の傷が未だ



癒えていない一般市民の反戦勢力を味方につけて高まっていきました



6月15日には、国会議事堂正門前で大規模な抗議集会を開いていたデモ隊



と機動隊が衝突し、デモに参加していた東京大学学生の樺美智子が圧死、



これを知った全学連の一部の学生が、警察車両への放火等を行うなど



暴徒化し、負傷者 学生約400人、警察官約300人、逮捕者約200人、



国会前でのデモ参加者 主催者発表約33万人、警視庁発表約13万人



という未曽有の大騒動に発展したのです



6月16日には、岸内閣は次のような緊急臨時閣議声明を発表しています




『このたびの全学連の暴挙は暴力革命によって民主的な議会政治を



破壊し、現在の社会秩序を覆さんとする国際共産主義の企図に



踊らされつつある計画的行動に他ならないのであって、



もとより国民大多数の到底容認し得ざるところである。』




東西冷戦下のソビエト連邦は、自国を事実上の仮想敵国とした



日米安全保障条約を非難し、日米の友好関係を引き裂こうとしていました



ソ連共産党中央委員会国際部副部長イワン・コワレンコは、自著



『対日工作の回想』のなかで、国際部が社会党や共産党、総評などの



「日本の民主勢力」に、かなり大きな援助を与えていたと述べています



当時は未だ共産主義こそ、人間が平等に、豊かな人生を送るに相応しい



社会体制だという幻想があり、多くの信奉者がいました



当時の大学教授などインテリ層にもマルクス主義が深く浸透しており、



ソ連のスパイを条件にシベリア抑留から解放された人たちもいたのです



これらの反米思想家によって安保条約が廃案になり、米軍が日本から



撤退していたら日本も朝鮮戦争の二の舞になっていたかもしれません




6月17日には東京に本拠を持つ主要紙7社が「暴力を排し議会主義を守れ」



と題する共同宣言を発表しています



野党の一部や総評が、ソ連の資金援助によって日本の社会主義化を



目論んでいたとすれば、それは日本の議会制民主主義への背信です



日本国民の民意を問うこともなく、ソ連の武力介入によって日本を



戦乱に巻き込み、社会主義化を図ったとすれば許されない暴挙です





条約は6月19日に自然成立し、岸内閣は混乱の責任をとる形で、



新安保条約の批准書交換の日である6月23日に総辞職を表明し、



岸首相は7月15日の総辞職の前日、暴漢に襲撃され重傷を負っています












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  安保法案: 古稀の溜め息  



 安保法案は何故戦争法案とされたのか 



 朝鮮戦争と憲法九条の変節 



 集団的自衛権は何故違憲とされたのか 



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 国連平和維持活動(PKO) 



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